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クレジットカードが好きです。

総量規制とはなにか?

クレジットカードを持っていると、カード会社から「年収を証明する書類を送ってください」といわれることがあります。これは、貸金業法という法律に定められている総量規制というものが理由です。総量規制とはなんなんのか、この記事で説明したいと思います。

総量規制とは?

総量規制とは、個人が借り入れられる額がその人の年収の3分の1に制限される仕組みです。例えば年収300万の人は100万円までしか借りられないということになります。

年収をどのように確認するかですが、個人が新たに借り入れを行うとき、ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき他の貸金業者からの借り入れも含めて100万円を超えるときには、年収を証明する書類の提出が義務付けられます。それ以外の場合には、自己申告の年収で確認します。

これは総量規制の対象?対象外?

同じ「借金」であっても、総量規制の対象となるものとならないものがあります。代表的な例を幾つか示します。

消費者金融信販会社

消費者金融(プロミスなど)や信販会社(オリコなど)でのキャッシングは、総量規制の対象です。

銀行のカードローン

銀行のカードローンは、貸金業法ではなく銀行法が適用されるので、総量規制の対象外です。

クレジットカードのキャッシング

クレジットカードについているキャッシングは総量規制の対象です。

住宅ローン・オートローン

住宅ローンやオートローンは、貸金業法で総量規制の対象外と規定されています。これら以外にも幾つか対象外の貸付があります。

割賦販売法にも総量規制がある

貸金業法とは別に、割賦販売法という法律があります。これはいわゆる「分割払い」を利用する際に適用される法律です。普通総量規制というと貸金業法の総量規制のことを指しますが、割賦販売法にも実は総量規制が規定されています。

割賦販売法の総量規制の対象となるのは、商品の購入から支払いの完了までに2ヶ月以上かかる支払い方法です。例えば、

  • 翌月1回払い以外のショッピングローン
  • クレジットカードの2回以上の分割払い、ボーナス一括払い、リボ払い

が対象となります。いわゆる一回払いは対象になりません。

割賦販売法の総量規制の金額は、貸金業法のものとは計算の方法が異なります。計算式は下のようになります。

(年収-生活維持費) * 0.9 = 割賦販売法の総量規制額

貸金業法とは違って、年収はあくまで自己申告です。もちろん、あまりに実態と乖離した年収を申込時に書いても審査に落ちるだけですが……。 「生活維持費」なるものは、世帯の人数と住宅費用の支払があるかどうかによって決定されます。参考に三井住友カードのページへのリンクを貼っておきます。 www.smbc-card.com